文書番号 : SH000161749 / 最終更新日 : 2025/07/14印刷する

aibo本体を譲渡したいのですが?(ERS-1000)

    以下の内容をご確認ください。

    内容

    第三者へaibo本体を譲渡する時は注意が必要です。

    1. aibo契約サービスの利用権は譲渡できません。

      aibo本体を譲渡するには利用期間が終了している必要があります。利用期間が終了していない場合、aibo本体を譲渡された方が新たにaibo契約サービスへの加入ができません。aibo契約サービスの利用期間や契約内容は、専用アプリ「My aibo」のメニューから、 [設定]-[契約情報]でご確認いただけます。

    2. aibo本体を初期化してください。

      専用アプリ「My aibo」のメニューから、[設定]-[初期化]を選択し、個人情報などのデータを削除することを強くおすすめします。データを削除しないまま本体を譲渡、廃棄を行うと、個人情報が第三者に閲覧、利用されてしまう可能性があります。

    ご注意

    初期化をお手元でご対応いただく場合には、My aiboでの操作が必要となります。
    aiboを手放す場合は、利用期間が終了する月の20日までに各aibo契約サービスの解約申し込み手続き後、同月末日までにaibo本体の初期化を実行してください。
    解約申し込み手続き前にaibo本体の初期化を実行すると、改めてaibo本体の初期設定をしたうえで、解約申し込みをする必要があります。
    aiboベーシックプラン解約後に初期化する場合、aiboオーナーサポートまでお問い合わせください。本体バージョンが2.90よりも古い場合、治療(修理)によるお預かり(有料)が必要となります。